年金保険比較TOP>年金保険コンテンツ-個人年金保険に関する税金
- 1. 個人年金保険料控除
- 個人年金保険のご契約で
・ 年金受取人が契約者または配偶者のいずれかであること。
・ 年金受取人は被保険者と同一人であること。
・ 保険料払込期間が10年以上の契約形態であること(一時払いは不可)
・ 年金の種類が確定年金・有期年金であるときは、年金開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、 かつ年金受取期間が10年以上であること。
以上の条件を満たしている場合には、「個人年金保険料税制適格特約」を付加することにより(自動付帯されているケースが多い)、個人年金保険料控除の対象となります。付加されない場合や変額個人年金の保険料は一般の「生命保険料控除」の対象となります。
- 2. 所得から控除される額
- ■所得税の生命保険料控除額(所得税法第76条)
区 分 年間正味払込保険料 控除される額 一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)25,000円以下の場合 払込保険料全額 25,000円を超え
50,000円以下の場合(年間正味払込保険料×1/2)
+12,500円50,000円を超え
100,000円以下の場合(年間正味払込保険料×1/4)
+25,000円100,000円 を超える場合 一律50,000円 - ■住民税の生命保険料控除(地方税法第34条)
区 分 年間正味払込保険料 控除される額 一般の生命保険料の場合
(個人年金保険の場合も同じ)15,000円以下の場合 払込保険料全額 15,000円を超え
40,000円以下の場合(年間正味払込保険料×1/2)
+7,500円40,000円を超え
70,000円以下の場合(年間正味払込保険料×1/4)
+17,500円70,000円 を超える場合 一律35,000円 ※本記載は、平成20年5月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますのでご注意ください。また個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
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